このポスターを夜陰に紛れて貼って歩くが、BUNTENが防虫吟強制市場介入班に捕まり、芋蔓式にフリーメイソン日本支部一斉検挙wはてな高齢者マーク(C)finalvent

ちょー論理

気になっているのでちょっと書いてみる。

発端はこれ。

@IT:個人情報保護法を論理的に読み解く

要するに、法律家の世界では、中学か高校あたりで習うであろう(私はベン図とかが教科書に大きく載る前の世代なので現在どうなっているかいまひとつ自信がない)論理式の例題に乗るような簡単な事例がなかなか通じないというのである。

法の世界では反対解釈なる方法が確立している位なので、論理学上の常識とは異なる法の適用方法も場合によってはアリなのだろう。

私は根がいいかげんな人間なので、論理学的に成立しないロジックを用いた法解釈であろうとも、人権上望ましい結果を導くために適用されるのならば許される場合があってもよいかもしれないと思うが、これはどうか。

はざまの中で:障害児施設の現場から/1 子育てのすべ知らぬ母の「契約」(魚拓)

措置制度を適用すべき、言い換えれば職権で子供を保護すべきと思える事例で都の児相が契約制度を適用すべく持ち出した理屈が

「母親には成年後見人がいない。だから契約能力がある」

というもの。この事例の母親には、問題の時点で法的な契約能力はあることになっている。言い換えれば、母親が何らかの契約を行った場合、後見人がそれを取り消すという簡便なやり方で母親の権利を保護することはできないということである。

しかしその場合でも、能力を欠く常況にあったことを知りながら契約を結ぶならばそれは社会的に許されないであろう。後見人がいなくても、ボケていることが傍目にも明らかな爺さんに不要な商品を売りつけることは許されるべきではない。(ここに書いたボケ爺さんのようなケースの場合、裁判で認められれば契約を取り消すことは可能。)



にもかかわらず、このケースでの"契約"の様子は

「まるで認知症の高齢者に高級布団を買わせる契約のようだった」

というのだから恐れ入る。orz

なお、後見開始を申し立てることができる者として市町村長にもその権限が与えられているようであるが、法律(契約)能力の制限という人権上重大な問題を扱うのである以上、その運用は可能な限り抑制的であるべきであろうから、この場合市町村長から後見開始が申し立てられなかったことを非難すべきではなく、都側の契約押しつけを問題とすべきであろう。

別の例は「発達障害者は大人として認められないのか?



この人の場合、「療育手帳を取得するとき…」とあるので、知的障害かそれに近い状態にあると思われますが、知的障害の程度と法律能力は制度的にもリンクしていませんから、療育手帳を持っている成人であっても被後見人などの制限能力者として扱おうとするならば別の手続きが必要になるはずです。

しかし、こちらの人は、行政の支援を受ける場合であっても親の同意を強いられると書いておられます。書いておられる例の中で、親が関係する必要性があるかもしれないなと思われるのは障害認定にあたって親から話を聞く(これが正当だと言えるのは生育歴を聴取する場合のみ)という所だけで、他はたとえば、大人が職業訓練を受けるのに両親の承諾うんぬんはないだろう、というのが正直な感想です。いや、訓練が苦役とか奴隷労働だとか言うなら別ですが、まさか公的機関がそういうことはなさいますまい。なお、言うまでもありませんが本人が自発的に親の意見を求めるのはアリです。

リンク先をご覧になればおわかりのように、こちらは後見人と見立てているらしい親の承諾を過剰に求める例となっております。どっちも福祉がらみの例で、本人の能力は逆方向に見積もっている一方で、両事例に共通するのはどちらの取扱もサービスの提供に抑制的に働き、支出削減に寄与するというのがどこにでもころがっていそうな話でがっかりします。orz

そういうわけで、財政事情もわからんではないが、それを口実にするのはリフレしてからにしてくれとか、真っ先に考慮すべきは障害者などの人権であって財政ではないだろうとか、色々愚痴っておくことにします。m(_@_;)m

注意:

法律用語とかをあちこちにちりばめてありますが、筆者は法律や行政に関しては素人なので、誤りの指摘や、より詳しい方からのツッコミをお待ちしております。m(_@_)m