このポスターを夜陰に紛れて貼って歩くが、BUNTENが防虫吟強制市場介入班に捕まり、芋蔓式にフリーメイソン日本支部一斉検挙wはてな高齢者マーク(C)finalvent

専門外

知恵袋カンニング問題に引っかかる。

1. 15歳のAは、祖父母から高校への入学祝として5万円をもらったところ、このお金で自転車を購入した。これに気づいた両親は、この契約を取り消すことができるかについて説明しなさい。

未成年者であっても贈与を受ける行為は制限なく行えるので、両親の同意は不要。(蛇足)

これで所与のものとなったA君の財産5万円については、処分につき両親の同意が要る(取り消し可能)というのが民法上の原則の一つである。

ただし、贈与した者(この問題では祖父母)が、父母に管理させない意志を示したときは同意不要となるので、取り消しはできない。「お母さんたちには内緒だよ」とか言って入学祝いを渡された場合、たぶんこれに該当する。



一方、高校生がお小遣いをもらって自転車を買うことは社会通念上(常識で考えて)アリだろうから(お爺さんから5000万もらってマンションを買うとかだったらナシということね。)自転車屋が両親に「売っていいの?」と確認を入れなかったことを責めるのも酷な気がする。高校が自転車通学の範囲であった場合とかだと特に両親の許可ありだと思うのも無理はないわけで、この取り消しが裁判になった場合、判断はケースバイケースとなる可能性も考えられる。



参考:ここなど。(PDF)

2.
Aは、海外に移住し生活していたところ、日本に残している自己所有の不動産甲を誰かに貸したいと思い、息子Bに賃借人を探しその者との賃貸借契約を締結することなどを依頼した。ところがBは、勝手に委任状を作成し、不動産甲をCに売却してしまった。この場合の法律関係について検討しなさい。

AはBに自己所有の不動産の賃貸をすることを依頼した(委任契約)のであり、Aが委任者、Bが受任者となる。

受任者Bは契約通りに動かず詐欺を働いて不動産甲をCに売却した。(売買契約)

海外在住Aは、日本に居る受任者Bを適切に監督できない可能性があったことを認識できた可能性がある。(法的な位置づけはわからない。裁判になった場合、考慮されるかもしれない。)



不動産甲を買ったCに対して、私は売るつもりはなかったから土地を返してくれとAが言った場合、Cが事情を知っていた場合は返還に応じなければならなくなるが、事情を知らなかった場合は返還に応じる必要はない(はずである)。



返金だの賠償だのはよくわからんのでざっくり略。



参考:こことか。

カンニング問題の転載者へ。



俺の時間を返せ。