生活保護:「その他の世帯」は本当に増えているのか?(みわよしこ) - 個人 - Yahoo!ニュース
冒頭にリンクを貼った記事で
世帯主(多くは単身)が障害者であるにもかかわらず、あるいは障害者作業所に通ったりしているにもかかわらず、ケースワーカーから健常であることを前提にした就労指導をされ、何かの拍子に「障害者世帯」ではなく「その他の世帯」にカウントされていたと判明した、という事例
などとあるのは、「(広義の)障害者が世帯主であるならば障害世帯にカウントすべきなのにそうなっていない」という話なのか、「(広義の)障害者に健常前提の就労指導をするのはよろしくない」という話なのかがよくわからない。
俺はアル中などの精神障害持ちで、かつ「その他世帯」であると長年言ってきた。(なお、手帳所持=厚労省的な意味で障害者であるかどうかについては言及しない方針。)
世帯主が障害者加算を受けているか、障害、知的障害等の心身上の障害のため働けない者である世帯並びに世帯主が入院(介護老人保健施設入所を含む。)しているか、在宅患者加算を受けている世帯若しくは世帯主が傷病のため働けない者である世帯
(障害者世帯・傷病者世帯の、生活保護行政上の定義。)
俺がこの定義には当てはまらないのは、障害者等に付く加算を受けてはおらず、パートとはいえ現在就労中であることから明らかである。高齢でも母子でもないので、うちは生活保護行政上は「その他世帯」になる。
で、「その他世帯」であれば機械的に健常前提の就労指導をすべきである、等の方針があるわけではないことは、少なくとも俺の場合、何が何でもフルタイム就労しろと言われたりはしていないことから明らかでしょう。
なので、記事にある
精神障害の3級、知的障害の「職業生活は可能なことも」程度の区分
(身体障害はわからないのでスルー)に当たるような人の場合、生活保護行政における分類上は「その他」であっても、「障害を前提としたケースワーク」をすべきだ、ないし、すればよい、と言う話になりそうなのに、そういう筋には読みづらい気がします。
俺は自分を例にとって「その他世帯」とは何かみたいなことを言ってきた人であるので、世帯類型の定義を弄るのには正直言って抵抗がある。しかしながら「その他世帯=問題なく一般就労が可能なのに(自分の意志で)働いていない世帯」みたいに受け取れる報道が散見されるので、障害者世帯の定義のほうを弄る方が望ましいかもしれないとは思う。(それがみわさんの主張かどうかはわからない。念のため。)、
しかし、準高齢者(中年?(^_^;))で仕事が見つかりにくい(俺もそのへんにいる)人をどう分類し発表させる(orさせない)かとか考え出すと夜も眠れなくなりそうなのが悩みなのだった。