このポスターを夜陰に紛れて貼って歩くが、BUNTENが防虫吟強制市場介入班に捕まり、芋蔓式にフリーメイソン日本支部一斉検挙wはてな高齢者マーク(C)finalvent

知られざる生活保護

生活保護世帯は、貯金をしないことになっています」(住宅扶助・冬季加算の引き下げをめぐる攻防(下)P.4)

生活保護世帯は、貯金してはいけないということはなく、やりくりしてもらうことはできる」

とはいうものの、学資保険が資産とされ保護費が減額された例等でわかるように、やりくりの範囲かどうかは福祉行政の胸三寸、使い切りが原則である。(それが不服なら裁判をやって勝つしか事実上方法がない。そんな金ねーよ。)



貯蓄がダメで、融資諸制度は原則保護世帯を除外(そうでなくても審査から融資の実行まで月単位の時間を要する)しているのだから、親が死んで葬式のために帰省の必要が生じたが支給日前で手持ちがないという事態に備えることもできないことになるので、そういう場合どうしたらいいのかと聞いても、ケースワーカーに相談しろと繰り返されるばかりであったが(融通してくれると言う雰囲気ではなさそうであった)、現実問題として、遠方在住の親兄弟の死の知らせが深夜や休日に届いたら相談もできないわけで、どうすればいいというのだろうか。

ところで、収入認定で基礎控除がある(収入のうちいくばくかが手元に残せる)のは勤労収入だけで、何かを売って得た金については全額生活費充当(要するに、保護費が同額削られて手元には残らない。)が原則である。(「資産」とされるものについては「活用(売却)」を強制される。)



貰い物も原則としては金銭換算の上控除(同じだけ支給額が減らされる)ということになっている。社会通念上無価値とおぼしき物ならお目こぼしもされるだろうが、基本、何をアウトにされても文句は言えないのが原則なのだ。

何かを売って金を得たり、高価なものを贈られたりしたことを福祉事務所に告げずにいればもちろん不正受給になる。



貰い物を転売など、もってのほかの世界だったりするのだ。