15/03/20の続き。確定申告。←日記検索に引っかけるために埋め込むキーワード。
今年度の担当ケースワーカー氏によれば、「源泉徴収されたときに勤労控除の扱いが済んでいるので」あらためて収入申告する必要はない、とのことである。(還付金通知のコピーは提出。)
去年の、「単なる収入」の扱いになる、とは微妙に違う返答で、実際にはどういう計算がされているのだろうか。
ちなみに、去年言われた「還付金(税金の返ってきた分)は勤労控除とはならず単なる収入」になるという扱いだと、仮に源泉税率が100%であったとすると、生活保護受給者は働いた分丸損の世界になるわけで、それは変じゃないのという突っ込みを用意しておいたのだが不発。(^_^;)