応用行動分析学&特別支援教育探求道2006.02.13 Monday障害者自立支援法に環境因子の概念を
自立支援法の障害程度区分のコンピュータ判定は、自閉症の場合
行動障害が相当重くないとチェックが入らないという感じ。
うーん。(^_^;)
注意深い観察で本人の特性を探り、特性に沿ったサポートをすれば行動障害というか問題行動?は減るわけだが(参考文献?:漫画 光とともに(笑))これってもしかして、コストをかけて十分なサポートをしたら障害が軽いと判定されるようになるわけか?
そういう判断基準だとした上で、障害自体の重さが変化しないとすると、サポートの手を抜いていた方が支援費の支給が多くなることだろう。それどころか、あえてパニックを起こすように仕向けた方が儲かる、などということが起きてしまいかねない。
障害程度区分を障害の重さそのものではなく行動障害という言ってみれば傍目の迷惑度で判断しようと考えるからこういう妙な結果が予想されるわけだ。
支援費制度は障害者本人を支援するための仕組みのはずだが、この、あさっての方を向いた判定基準が本人のためを思って設計されたようには見えない。本人の幸せのために頑張ったら報われるような制度設計をしないと、拘束だの虐待だのはなくならないだろう。