家電事故が激増/01年に安全規制緩和/00年647件→04年1024件
新聞によりますと、独立行政法人・製品評価技術基盤機構
が、年度ごとに作成している「事故情報収集制度報告書」によると、家庭用電気製品の事故が電安法施行前の二〇〇〇年度は六百四十七件だったのが、〇四年度には千二十四件に増加。事故のなかで、「製品に起因する事故」の比率が急増し、電安法施行前年の二〇〇〇年度は57・86%だったのが、〇四年度は75・86%になってい
るそうである。
元記事では急増とか激増とか言っているが、直前年のデータしか掲載されていないので、その種の表現が当たりかどうかの評価は避ける。避ける、が、控えめに言っても、製品に起因する事故は減ってはいないのではないだろうかと思われる。
昭和30年代のテレビとかのあまりに古い電気機械器具の場合、その劣化が事故に繋がることもあり得るが(つか、そんなもんが未整備状態で今まで動いていたなんてありえねーが。(^_^;))、少なくとも旧法の認定品ならば、目視や絶縁検査(この場合絶縁耐力計ではなく絶縁抵抗計による点検)などの常識的なチェックの上で試運転することで危険のほとんどを避けることができるはずである。
それなのに、新たに認定を取り直さないと中古販売すらまかりならんというのはどうにも理解しがたい。資源の有効利用の観点からも、長く使えるような社会環境の整備が望まれるところであるが、逆に、リサイクル店の在庫の大量廃棄という膨大な社会的コストを払ってまで徹底させる新法に基づいて製造された製品の安全度が下がっていると言われるようでは、いったい何のための規制なのかと疑われても仕方あるまい。
P.S.
法案段階での審議状況や決定後の条文を読んでいないので(つか、読んでもたぶん)わからんが、この法律ではそもそも中古販売は念頭に置かれていたのか?(言い換えると、経済産業省の解釈は正解なのか?) 旧規格品の販売や使用の停止を期限を切って明示的に定めた例としては電波法がある(このせいで、私の持っている大昔のワイヤレスマイクは使えなくなっている…はず。(^_^;))のを知っているが、新旧規格が混在すると混信等の問題を生む電波と違って、電気用品安全法の場合、期限を切って旧規格を全て無効にする意味は薄いような気がする(事故率が上がっているならなおさら(^_^;))ので、猶予期間とかの定めは新品の流通在庫を念頭に置いたものであって、旧規格品の中古販売を例外とする規定を盛り込み忘れたのでないかという気もするのだが。