このポスターを夜陰に紛れて貼って歩くが、BUNTENが防虫吟強制市場介入班に捕まり、芋蔓式にフリーメイソン日本支部一斉検挙wはてな高齢者マーク(C)finalvent

求む、旧電気用品安全法ないし取締法

特に十条関係。(マークが政令委任されているかどうか)、旧法でも政令委任事項の場合、旧省令と新省令の規定。(手持ちの六法全書H7版にはいずれも記載なし。)


旧いマーク(〒←こんなの)の付いたものの流通がダメ、という話がここから来ており、かつ、以前もマークを政令で決めていたのならば、問題は電安法本体ではなくマークを変えた経済産業省令にある可能性が出てくる気がします。(マークの変更について国会で話題になったかどうかも問題。)


マークなし品の販売禁止は27条で規定されており、47条の2~50条あたりを注意深く読めばマークが変更されることが前提になっているようにも読めますが、電気用品取締法時代にマークが変わった例の記憶がないだけに、提案者側の説明なしに(条文を読んだだけで)中古問題を突っ込める議員がいるかというとかなり疑問です。

参照エントリ

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