2015-03-20 還付金の扱い 福祉 税制 収入申告のついでに担当ケースワーカー氏に尋ねたところ、源泉徴収されたときに勤労控除の扱いが済んでいるので還付金(税金の返ってきた分)は勤労控除とはならず単なる収入の扱いになるそうである。 要するに、申告の手間賃は骨折り損のくたびれ儲けってことらしい。orz