福祉事務所でいただいた表を以下に掲げます。評価はお任せします。左欄が勤労収入、中欄が収入のうち手元に残せる金額のはずです(私の場合)。 残りは保護費の減額もしくは福祉事務所への返還となります。(必要経費、医療扶助等は別途)
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