2015-06-25 いわゆる勤労控除について 貧困 生活 行政 インセンティブ設計 福祉事務所でいただいた表を以下に掲げます。評価はお任せします。左欄が勤労収入、中欄が収入のうち手元に残せる金額のはずです(私の場合)。 残りは保護費の減額もしくは福祉事務所への返還となります。(必要経費、医療扶助等は別途)