地獄の淵をのぞいた後、やっと生活保護を申請できるという段になって、資産の一覧を書き出す表への記入を求められた。
「有価証券」という項目があったので、切手とか図書券を書きますかと聞いたらそれは書かなくていいと言われたんだが、
1.それらは有価証券ではない。
2.有価証券であるが例外的にスルーしていい。
のどっちだったのだろうか。
俺的には、金券ショップで買うことはあっても売った経験は現在まで皆無。だが額面の幾らか引きで売れることも知っていたので、この扱いは差別(笑)ではないかと思った記憶がある。
個人的には、売買差損(買い値より安くしか売れない)を強制されずに助かった、というのが正直なところであったが…。
参考
ちょっと調べてみました。
狭義(金融商品取引法第2条)生活保護行政上の「有価証券」はたぶんこのへん。(あくまで推定。)
広義(印紙税法)商品券が含まれる。切手がそれ以外であることを考えると図書券は微妙なのかも。
それ以外の金券(切手等/印紙税法のリンク参照)